国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
資本利子税法・御署名原本・大正十五年・法律第一二号
階層
請求番号
御15640100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル資本利子税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 大蔵大臣 濱口雄幸 資本利子税法 本法施行地ニ於テ資本利子ノ支拂ヲ受クル者ニハ本法ニ依リ資本利子税ヲ課ス 資本利子税ハ本法施行地ニ於テ支拂ヲ受クル左ノ資本利子ニ付之ヲ賦課ス 甲種 公債、社債、産業債券若ハ銀行預金ノ利子又ハ貸付信託ノ利益 乙種 第三種ノ所得ニ付納税義務ヲ有スル者ノ第三種ノ所得中營業ニ非サル貸金又ハ預金ノ利子 本法ニ於テ貸付信託ト稱スルハ所得税法第三条ノ三ニ規定スル貸付信託ヲ謂フ 甲種ノ資本利子ハ其ノ支拂ヲ受クヘキ金額ニ依ル 乙種ノ資本利子ハ前年中ノ收入金額ニ依ル 被相續人ノ收入金額ハ之ヲ相續人ノ收入金額ト看做ス 甲種ノ資本
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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