国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正十三年法律第十号(高等諸学校震災復旧諸費ニ属スル予算ノ施行ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正十五年・法律第四八号
階層
請求番号
御15676100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十八号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル大正十三年法律第十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 文部大臣 岡田良平 大藏大臣 濱口雄幸 大正十三年法律第十号中左ノ通改正ス 第二項中「東京帝国大学特別会計」ヲ「帝国大学特別会計」ニ、「並学校及図書館特別会計」ヲ「、官立大学特別会計ノ資金中東京商科大学ノ用ニ供スル土地及建造物並学校及図書館特別会計」ニ、「及東京高等蚕糸学校」ヲ「、東京高等蚕糸学校及東京外国語学校」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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