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資料群階層

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簿冊標題
獣医師法・御署名原本・大正十五年・法律第五三号
階層
請求番号
御15681100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル獸医師法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 農林大臣 早速整爾 獸医師法 獸医師タラムトスル者ハ農林大臣ノ免許ヲ受ケ獸医師名簿ニ登録ヲ受クヘシ 獸医師ノ免許ヲ受クルニハ左ノ各号ノ一ニ該当スル資格ヲ有スルコトヲ要ス 大学令ニ依ル大学ニ於テ獸医学ヲ修メ学士ト稱スルコトヲ得ル者、東京帝国大学農学部獸医学實科ヲ卒業シタル者又ハ官立公立ノ専門学校若ハ文部大臣カ之ト同等以上ト認メ指定シタル学校ニ於テ獸医学ヲ修メ之ヲ卒業シタル者 獸医師試験ニ合格シタル者 外国ノ獸医学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ獸医師ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ命令ノ規定ニ該当スル者 第一項ノ登録及前項第二号ノ獣医師試験ニ関スル事項ハ命令
関連事項
獣医免許規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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