国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
日本国及ソヴィエト社会主義共和国聯邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙)ニ基ク利権契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関スル件・御署名原本・大正十五年・勅令第九号
階層
請求番号
御15720100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九号 朕日本国及ソヴイエト社会主義共和国連邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙)ニ基ク利權契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ營ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 商工大臣 片岡直温 日本国及ソヴイエト社会主義共和国連邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙)ニ基ク利權契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ營ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関シテハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外商法及附属法令ノ規定ヲ適用ス 会社ノ発起人ハ株金第一囘拂込前定款及事業目論見書ヲ具シ商工大臣二会社設立ノ免許ヲ申請スヘシ 前項ノ免許ノ申
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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