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資料群階層

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簿冊標題
歯科医師会令・御署名原本・大正十五年・勅令第一四号
階層
請求番号
御15725100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第十四号 朕齒科医師会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎 齒科医師会令 第一条本令ニ於テ齒科医師会ト稱スルハ道府県齒科医師会、日本齒科医師会又ハ郡市齒科医師会ヲ謂フ 第二条本令ニ依リ設立シタル齒科医師会ニ非サレハ郡、市、道、府、県又ハ日本ノ文字ヲ冠スル齒科医師会ノ名稱又ハ之ニ類スル名稱ヲ附スルコトヲ得ス 第三条齒科医師法第九条第二項及第十一条ノニノ規定ニ依リ道府県齒科医師会ノ会員タルヘキ者ハ道府県齒科医師会ヲ設立スヘシ 第四条土地ノ状況ニ依リ郡市齒科医師会ノ区域ハ郡市ノ区域ニ依ラサルコトヲ得 第五条道府県齒科医師会及郡市齒科医師会ノ設立ハ会員ト為ルヘキ者五人以上設立委員ト為リ会則案ヲ定メ設立総会ノ議決ヲ経ヘ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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