国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
青年訓練所令・御署名原本・大正十五年・勅令第七〇号
階層
請求番号
御15781100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第七十号 朕青年訓練所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 文部大臣 岡田良平 青年訓練所令 青年訓練所ハ青年ノ心身ヲ鍛練シテ国民タルノ資質ヲ向上セシムルヲ以テ目的トス 青年訓練所ニ於テ訓練ヲ受クルコトヲ得ル者ハ概ネ十六歳ヨリ二十歳迄ノ男子トス 市町村、市町村学校組合及町村学校組合ハ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得 私人ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得 青年訓練所ノ訓練項目ハ修身及公民科、教練、普通学科、職業科トス 普通学科及職業科ノ科目ハ文部大臣之ヲ定ム 特別ノ事情アル者ニハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ訓練項目ノ一部ヲ課セサルコトヲ得 青年訓練所ニ主事及指導員ヲ置ク 青年訓練所ニ於テハ訓練ヲ受クル者ヨリ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP