国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・大正十五年・勅令第八二号
階層
請求番号
御15793100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八十二号 朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 文部大臣 岡田良平 文部省官制中左ノ通改正ス 第六条第七号ヲ第八号トシ以下順次繰下ケ同条第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 青年訓練所ニ関スル事項 第八条ノ二中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム 第八条ノ三中「五人」ヲ「七人」ニ改ム 第十一条中「八十人」ヲ「八十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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