国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・大正十五年・勅令第一八六号
階層
請求番号
御15897100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八十六号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 遞信大臣 安達謙藏 遞信省官制中左ノ通改正ス 第七条中「遞信省事務官専任七人」ヲ「遞信省事務官専任八人」ニ改ム 第七条ノ二中「航空官専任七人」ヲ「航空官専任九人」ニ改ム 第九条中「遞信省属ハ専任百五十九人」ヲ「遞信省属ハ専任百六十四人」ニ改ム 第十条中「技手六十七人」ヲ「技手七十一人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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