国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正十五年・勅令第二二六号
階層
請求番号
御15937100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百二十六号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 前官第二十条第一項ノ規定ニ依リ高等官三等ノ奏任文官ニ在リタル者ヲ高等官四等ヲ最高官等トスル奏任文官ニ任スル場合ニ於テハ特ニ高等官三等ニ、前官第十七条第五項又ハ第二十条第一項ノ規定ニ依リ高等官四等ノ奏任文官ニ在リタル者ヲ高等官五等ヲ最高官等トスル奏任文官ニ任スル場合ニ於テハ特ニ高等官四等ニ敍スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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