国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
郵便年金令・御署名原本・大正十五年・勅令第二八一号
階層
請求番号
御15992100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百八十一号 朕郵便年金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 遞信大臣 安達謙藏 郵便年金令 郵便年金ハ即時終身年金及据置終身年金トス 即時終身年金ニ在リテハ年金契約ノ效力発生シタル日ヨリ年金受取人ノ死亡ニ至ル迄年金ノ支拂ヲ為スモノトス 据置終身年金ニ在リテハ年金受取人カ一定ノ年齢ニ達シタル日ヨリ其ノ死亡ニ至ル迄年金ノ支拂ヲ為スモノトス 据置終身年金ハ左ノ四種トス 五十歳支拂開始据置終身年金 五十五歳支拂開始据置終身年金 六十歳支拂開始据置終身年金 六十五歳支拂開始据置終身年金 新ニ年金受取人タルコトヲ得ル者ノ年齢ハ即時終身年金ニ在リテハ四十歳以上八十歳以下、据置終身年金ニ在リテハ十二歳以上六十歳以下トス 年金契約ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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