国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国葬令・御署名原本・大正十五年・勅令第三二四号
階層
請求番号
御16035100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百二十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ国葬令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 陸軍大臣 宇垣一本 海軍大臣 財部彪 外務大臣男爵 幣原喜重郎 文部大臣 岡田良平 内務大臣 濱口雄幸 遞信大臣 安達謙蔵 司法大臣 江木翼 大蔵大臣 片岡直温 鉄道大臣子爵 井上匡四郎 農林大臣 町田忠治 商工大臣 藤澤幾之輔 大喪儀ハ国葬トス 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃及攝政タル親王内親王王女王ノ喪儀ハ国葬トス但シ皇太子皇太孫七歳未満ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス 国家ニ偉勳アル者薨去又ハ死亡シタルトキハ特旨ニ依リ国葬ヲ賜フコトアルヘシ 前項ノ特旨ハ勅書ヲ以テシ内閣総理大臣之ヲ公告ス 皇族ニ非サル者国葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ当日廃朝シ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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