国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍給与令中改正・御署名原本・大正十五年・勅令第三三七号
階層
請求番号
御16048100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百三十七号 朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 海軍大臣 財部彪 海軍給与令中左ノ通改正ス 第十二条中「又ハ樺太(北緯五十度以南ノ地以下單ニ樺太トアルモノ皆同シ。)」ヲ「、関東州、樺太又ハ南洋群島」ニ改ム 第二十三条ニ左ノ一項ヲ加フ 南洋群島ニ在勤スル軍人及文官同待遇者ニシテ内地人タル者ニハ本俸ノ千分ノ十以内ノ加俸ヲ給ス 第三十一条及第三十五条中「又ハ樺太」ヲ「、関東州、樺太又ハ南洋群島」ニ改ム 第三十九条及第七十九条ノニ中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ改ム 第九十一条第三号中「又ハ樺太」ヲ「、関東州、樺太又ハ南洋群島」ニ、同条第五号中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ南洋群島」ニ改ム 第九十
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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