国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件・御署名原本・昭和元年・勅令第五号
階層
請求番号
御16090100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五号 朕現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 大蔵大臣 片岡直温 政府ノ事業ニ従事スル現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニシテ勅令ノ認ムルモノガ其ノ健康保険ノ被保険者タル組合員ニ対シ健康保険法ノ規定ニ依ル保険給付ニ相当スル給付ヲ為ストキハ政府ハ当該勅令ニ依ル給与金ノ外当該給付ニ関シ政府ガ健康保険法ノ規定ニ依ル国庫及事業主ノ負担ト同一割合ノ負担ヲ為ス為必要ナル金額ヲ組合ニ給与ス但シ特別ノ事情アルトキハ予算ノ範囲内ニ於テ所管大臣ハ大蔵大臣ト協議シテ其ノ負担スル割合ヲ増加スルコトヲ得 政府部内ノ職員ヲシテ前項ニ規定スル組合事務ニ従事セシムル場合ニ於テハ之ニ要スル経費ハ前項ノ健康保険法
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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