国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
河川法中改正・御署名原本・昭和二年・法律第三号
階層
請求番号
御16107100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル河川法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙藏 河川法中左ノ通改正ス 第六条中「但シ」ノ下ニ「主務大臣カ自ヲ河川ニ関スル工事ヲ施行シタルモノニ付必要ト認ムルトキ又ハ」ヲ加フ 第五十八条中「二百圓以内ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮」ヲ「一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二百圓以下ノ罰金」ニ改ム 第六十六条ヲ削ル 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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