国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
砂糖消費税法中改正・御署名原本・昭和二年・法律第九号
階層
請求番号
御16113100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル砂糖消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 大藏大臣 片岡直温 砂糖消費税法中左ノ通改正ス 消費税ノ割合左ノ如シ 砂糖 砂糖色相和蘭標本第十一号未満ノ砂糖 樽入黒糖 樽入白下糖但シ分蜜シタルモノ白下糖以外ノ砂糖ニ加工シテ製造シタルモノ及全部又ハ一部ノ新式機械ニ依リ製造シタルモノヲ除ク 其ノ他ノモノ 砂糖色相和蘭標本第十八号未満ノ砂糖 砂糖色相和蘭標本第二十二号未満ノ砂糖 砂糖色相和蘭標本第二十二号以上ノ砂糖 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖其ノ他類似ノモノ 糖蜜 氷砂糖ヲ製造スルトキニ生スル糖密 糖分ヲ蔗糖トシテ計算シタル重量全重量ノ百分ノ 七十ヲ超エサルモノ 其ノ他ノモノ 糖分ヲ蔗糖トシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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