国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
不動産登記法中改正・御署名原本・昭和二年・法律第三四号
階層
請求番号
御16138100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 司法大臣 江木翼 不動産登記法中左ノ通改正ス 第百三条ノ四 前条ノ規定ハ王公家軌範ニ依ル世襲財産ノ設定又ハ増加ノ勅許アリタル場合ニ之ヲ準用ス 第百四十二条ノ三 前条ノ規定ハ王公家軌範ニ依ル世襲財産ノ解除ノ勅許アリタル場合及ヒ世襲財産ノ失效アリタル場合ニ之ヲ準用ス 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
関連事項
(勅令第八十八号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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