国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
日本銀行特別融通及損失補償法・御署名原本・昭和二年・法律第五五号
階層
請求番号
御16159100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル日本銀行特別融通及損失補償法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 大蔵大臣 高橋是清 日本銀行特別融通及損失補償法 日本銀行ハ現ニ預金ノ拂戻停止中ニ非ザル銀行ヨリ其ノ預金(定期積金ヲ含ム)ノ支拂準備ニ充ツル為資金融通ノ請求アリタル場合ニ於テ財界ノ安定ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ之ニ対シ手形割引ノ方法ニ依リ大蔵大臣ノ定ムル特別融通ヲ為スコトヲ得 現ニ預金ノ拂戻停止中ノ銀行ニシテ将来営業継續ノ見込アルモノニ付テハ前項ノ規定ヲ適用ス 日本銀行ガ前二項ノ特別融通ヲ為スニ付テハ特別融通審査会ノ議ヲ経ルコトヲ要ス 特別融通審査会ノ組織及權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 日本銀行ガ前条ノ特別融通ノ為ニスル手形
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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