国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治四十三年勅令第二百十九号(売薬部外品ノ免許手数料等ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第四一号
階層
請求番号
御16201100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四十一号 朕明治四十三年勅令第二百十九号売藥部外品ノ免許手数料等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 内務大臣 濱口雄幸 明治四十三年勅令第二百十九号中左ノ通改正ス 本令ニ左ノ題名ヲ附ス 道府県手数料令 第一条第一号中「(売藥税法第十九条ノ売藥類似品ヲ含ム)」ヲ削リ第二号中「マツサージ術」ノ下ニ「柔道整復術」ヲ、第三号中「看護婦」ノ下ニ「(看護婦規則ノ準用ヲ受クル者ヲ含ム)」ヲ加ヘ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 産婆試驗手数料及産婆名簿謄本手数料 附則 本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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