国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
資源局官制・御署名原本・昭和二年・勅令第一三九号
階層
請求番号
御16299100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第百三十九号 朕資源局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 資源局官制 資源局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル 人的及物的資源ノ統制運用計画ニ関スル事項ノ統轄ノ事務 前号ノ計画ノ設定及遂行ニ必要ナル調査及施設ニ関スル事項ノ統轄ノ事務 前ニ号ノ統轄ノ為ニ必要ブル事項ノ執行ノ事務 資源局ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 勅任 書記官 専任四人 奏任 事務官 二人 統計官 専任一人 奏任 技師 専任二人 奏任 属 専任十二人 判任 統計官補 専任二人 判任 技手 専任四人 判任 前項ノ事務官ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官同相当官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス 第一項ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP