国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陪審法第十二条ノ直接国税ノ種類ニ関スル件・御署名原本・昭和二年・勅令第一四六号
階層
請求番号
御16306100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総司 勅令第百四十六号 朕陪審法第十二条ノ直接国税ソ種類ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 司法大臣 原嘉道 陪審法第十二条ノ規定ニ依ル内地又ハ樺太ニ於ケル直接国税ノ種類左ノ如シ 地租 第三種所得税 營業收益税 砂鉱区税 乙種資本利子税 鉱業税 市街宅地税 漁業税 附則 本令ハ昭和二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス 国税營業税ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ營業收益税ト看做ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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