国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第二四八号
階層
請求番号
御16408100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百四十八号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 遞信大臣 望月圭介 遞信省官制中左ノ通改正ス 第六条第二項乃至第四項ヲ左ノ如ク改ム 管船局ニ船舶試験所ヲ置キ船舶ノ試験並ニ船用品ノ検査及試験ニ関スル事項ヲ掌ラシム 遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ船舶試験所ノ支所ヲ置キ船舶試験所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得 船舶試験所長及支所長ハ遞信技師ヲ以テ之ニ充ツ 第七条中「遞信省事務官専任八人」ヲ「遞信省事務官専任九人」ニ改ム 第八条中「技師五十一人」ヲ「技師五十四人」ニ改ム 第九条中「遞信省属ハ専任百六十四人」ヲ「遞信省属ハ専任百六十九人」ニ改ム 第十条中「技手七十一人」ヲ「技手七十九人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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