国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国立癩療養所官制・御署名原本・昭和二年・勅令第三〇八号
階層
請求番号
御16468100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百八号 朕国立癩療養所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 内務大臣 鈴木喜三郎 国立癩療養所官制 国立癩療養所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ癩患者ノ救護及療養ニ関スルコトヲ掌ル 国立癩療養所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 医官 専任一人 奏任 書記 専任一人 判任 所長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 国立癩療養所ノ事務開始ニ至ル迄第二条ノ職員ハ其ノ準備ノ事務ヲ掌ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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