国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・昭和三年・勅令第二六五号
階層
請求番号
御16845100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百六十五号 朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 文部大臣 勝田主計 文部省官制中左ノ通改正ス 第六条ノ四ニ左ノ一号ヲ加フ 史蹟名勝天然紀念物保存ニ関スル事項 第十一条中「百人」ヲ「百一人」ニ改ム 附則 本令ハ昭和三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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