国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
朝鮮総督府逓信官署官制中改正・御署名原本・昭和三年・勅令第二九〇号
階層
請求番号
御16870100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第二百九十号 朕朝鮮総督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 朝鮮総督府遞信官署官制中左ノ通改正ス 第九条中「遞信書記 遞信技手 遞信書記補 航路標識看守 専任千四百四十九人」ヲ「遞信書記 遞信技手 遞信書記補 航路標識看守 専任千四百九十一人」ニ改ム 附則 本令ハ昭和四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP