国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工場法中改正・御署名原本・昭和四年・法律第二一号
階層
請求番号
御16922100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル工場法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 商工大臣 中橋徳五郎 内務大臣 望月圭介 工場法中左ノ通改正ス 第二十四条中「第九条」ヲ「第三条、第四条、第七条乃至第九条」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ第三条ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ其ノ適用後二年以内同条ノ就業時間ヲ一時間以内延長スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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