国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
救護法・御署名原本・昭和四年・法律第三九号
階層
請求番号
御16940100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル救護法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 内務大臣 望月圭介 救護法 被救護者 左ニ掲グル者貧困ノ為生活スルコト能ハザルトキハ本法ニ依リ之ヲ救護ス 六十五歳以上ノ老衰者 十三歳以下ノ幼者 姙産婦 不具癈疾、疾病、傷痍其ノ他精神又ハ身體ノ障碍ニ因リ労務ヲ行フニ故障アル者 前項第三号ノ姙産婦ヲ救護スベキ期間並ニ同項第四号ニ掲グル事由ノ範囲及程度ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 前条ノ規定ニ依リ救護ヲ受クベキ者ノ扶養義務者扶養ヲ為スコトヲ得ルトキハ之ヲ救護セズ但シ急迫ノ事情アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ 救護機関 救護ハ救護ヲ受クベキ者ノ居住地ノ市町村長、其ノ居住地ナキトキ又ハ居住地分明ナラザルトキハ其ノ
関連事項
明治四年太政官達第三百号(棄児養育米給与方)、同六年太政官布告第七十九号(三子出生貧困ノ者ヘ養育料ヲ給与スル件)、同年同第百三十八号(棄児養育米被下ハ自今満十三年ヲ限リトシ及年齢定方)、恤救規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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