国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
非訟事件手続法中改正・御署名原本・昭和四年・法律第六〇号
階層
請求番号
御16961100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル非訟事件手續法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 司法大臣 原嘉道 非訟事件手續法中左ノ通改正ス 第百二十六条第一項ノ末尾ニ「地方鉄道法第六条ノ四第二項(軌道法第二十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ定メタル事件亦同シ」ヲ加フ 第百三十五条ノ五 地方鉄道法第六条ノ四第二項(軌道法第二十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル許可ノ申請ハ巳ムコトヲ得サル事由ヲ疏明シテ総取締役之ヲ為スヘシ 第百三十五条ノ六 前条ノ規定ニ依ル申請ニ付テハ裁判所ハ利害関係人ノ陳述ヲ聴キ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ裁判ヲ為スヘシ 申請ヲ認許スル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス 申請ヲ認許セサル裁判ニ対シ
関連事項
(勅令第三百三十六号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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