国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
水産試験場官制・御署名原本・昭和四年・勅令第二三号
階層
請求番号
御16991100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二十三号 朕水産試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 農林大臣 山本悌二郎 水産試験場官制 水産試験場ハ農林大臣ノ管理ニ属シ水産ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル 試験及調査 分析、検定及鑑定 種苗及標本ノ配付 講習及講話 水産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク 場長 技師 専任十九人 奏任 技手 専任十七人 判任 属 専任六人 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ水産試験場ノ分場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得 附則 本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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