国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍監獄看守及陸軍警査精勤加俸給与ノ件・御署名原本・昭和四年・勅令第一二五号
階層
請求番号
御17093100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百二十五号 朕陸軍監獄看守及陸軍警査精勤加俸給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中議一 陸軍大臣 白川義則 陸軍監獄看守及陸軍警査ニシテ五年以上勤續シ行状方正勤務勉励事務熟達ニ因リ其ノ精勤ヲ表彰セラレタル者ニハ月額十圓以内ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得 精勤加俸ヲ受クル者処罰セラレタルトキ又ハ其ノ成績佳良ナラズト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ヲ給セザルコトヲ得 精勤加俸ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ昭和四年四月分ヨリ之ヲ適用ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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