国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
大正六年勅令第二百二十一号(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件)中改正・御署名原本・昭和四年・勅令第一三八号
階層
請求番号
御17106100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第百三十八号 朕大正六年勅令第二百二十一号拓殖及森林事務ニ從事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 内務大臣 望月圭介 大正六年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス 第一条第一項第三号中「技師専任三十三人奏任」ノ前ニ「事務官専任一人奏任」ヲ加ヘ同項第一号中「属専任百十五人」ヲ「属専任百二十二人」ニ、「技手専任二百三十七人」ヲ「技手専任二百五十人」ニ、同項第二号中「技師専任二十三人」ヲ「技師専任二十五人」ニ、「技師専任三百三十七人」ヲ「技手専任三百三十五人」ニ、同項第三号中「技師専任三十三人」ヲ「技師専任三十五人」ニ、「属専任三十二人」ヲ「属専任三十六人」ニ、同項第四号中「属任二十五
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP