国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正十年勅令第百七十二号(樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和四年・勅令第一七二号
階層
請求番号
御17140100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百七十二号 朕大正十年勅令第百七十二号樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 大正十年勅令第百七十二号中左ノ通改正ス 第一条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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