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資料群階層

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簿冊標題
市制町村制施行令中改正・御署名原本・昭和四年・勅令第一八六号
階層
請求番号
御17154100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八十六号 朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 内務大臣 望月圭介 市制町村制施行令中左ノ通改正ス 第五条ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ耕地整理若ハ区劃整理ノ為区ノ区域ヲ変更セントスルトキ又ハ第六十条第一号若ハ第二号ノ場合ニ於テ区ノ区域ヲ変更セントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第七条及第十条第一項中「異議申立ニ対スル市町村会ノ決定」ヲ「異議ノ決定」ニ改ム 第十四条中「選擧人名簿ノ抄本」ノ下ニ「(又ハ選擧人名簿)」ヲ加フ 第二十二条第四項及第五項中「市長」ノ下ニ「(市制第六条ノ市ニ於テハ区長)」ヲ加フ 第二十四条ニ左ノ一項ヲ加フ 市制第二十五条ノ三第二項及第四項ノ投票ノ受理如何ハ市制第二十七条ノ二第二項ノ規
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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