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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和四年・勅令第二二四号
階層
請求番号
御17192100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百二十四号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 遞信大臣 久原房之助 遞信省官制中左ノ通改正ス 第六条ノ二ニ左ノ二項ヲ加フ 遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ飛行場ヲ置キ航空機ノ発著ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得 飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ 遞信省ニ専任遞信監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス 遞信監察官ハ大臣官房ニ属シ遞信監察ノ事務ヲ掌ル 第七条中「遞信省事務官専任九人」ヲ「逓信省事務官専任ト十二人」ニ改ム 第七条ノ二中「航空官専任九人」ヲ「航空官専任十二人」ニ改ム」 第八条中「技師五十五人」ヲ「技師五十九人」ニ改ム 第九条中「遞信省属ハ専任百八十三人」ヲ「遞信省属ハ専任三百五人」ニ改ム 第十条中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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