国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
通信官署官制中改正・御署名原本・昭和四年・勅令第二三〇号
階層
請求番号
御17198100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百三十号 朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 逓信大臣 久原房之助 通信官署官制中左ノ通改正ス 第九条中「通信事務官 専任百五人」ヲ「通信事務官 専任百十一人」ニ、「通信技師 専任二十五人」ヲ「通信技師 専任二十七人」ニ、「通信書記 専任六千二百九十人」ヲ「通信書記 専任六千八百六十六人」ニ、「通信技手 専任五百二十七人」ヲ「通信技手 専任五百八十二人」ニ、「通信書記補 専任一萬七百三十九人」ヲ「通信書記補 専任一萬一千四百六十人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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