国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
輸出補償法・御署名原本・昭和五年・法律第六号
階層
請求番号
御17403100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル輪出補償法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 大藏大臣 井上準之助 商工大臣 俵孫一 輪出補償法 政府ハ本法施行地内ニ住所又ハ営業所ヲ有スル者ガ内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ニ於テ生産、製造又ハ加工セラレタル商品ヲ本法施行地ヨリ主務大臣ノ指定スル地域ニ輪出スル為振出シタル荷為替手形ヲ銀行ガ買取リ之ニ因リテ損失ヲ受ケタル場合ニ於テ当該銀行ニ対シ帝国議会ノ協贊ヲ経タル金額ノ範囲内ニ於テ其ノ損失ノ百分ノ七十ヲ限度トシ之ヲ補償スルノ契約ヲ為スコトヲ得 前条ノ契約ヲ為シタル銀行ガ其ノ契約ニ基キ荷為替手形ヲ買取リタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ補償料ヲ政府ニ納付スベシ 第一条ノ損失ハ銀行ガ荷為替手形ノ満期日ニ支拂ヲ
関連事項
(勅令第百四十四号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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