国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律・御署名原本・昭和五年・法律第九号
階層
請求番号
御17406100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 司法大臣子爵 渡邊千冬 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身體又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身體又ハ貞操ニ対
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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