国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府営林現業員共済組合令・御署名原本・昭和五年・勅令第五九号
階層
請求番号
御17465100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五十九号 朕台湾総督府営林現業員共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 拓務大臣 松田源治 台湾総督府営林現業員共済組合令 台湾総督府殖産局営林所ノ雇員以下ノ現業員ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス 台湾総督ハ台湾総督府殖産局営林所ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得 台湾総督府殖産局営林所ノ職員ハ第一条ニ定ムル現業員ニ非ザルモ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得 但シ其ノ俸給給料ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セズ 附則 本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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