国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍水雷学校令中改正・御署名原本・昭和五年・勅令第一〇三号
階層
請求番号
御17509100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百三号 朕海軍水雷学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 海軍大臣 財部彪 海軍水雷学校令中左ノ通改正ス 第一条中「及電信術」ヲ削ル 第九条中「若ハ電信術」ヲ削ル 第十七条中「又ハ電信術」及「又ハ通信長」ヲ削ル 第十八条中「及電信術」ヲ削ル 第十九条、第二十条、第二十七条及第二十八条中「又ハ電信術」ヲ削ル 附則 本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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