国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
航海練習所官制・御署名原本・昭和五年・勅令第一〇八号
階層
請求番号
御17514100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八号 朕航海練習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 文部大臣 田中隆三 航海練習所官制 航海練習所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ文部大臣ノ指定シタル商船学校ノ本科航海科ヲ卒リタル者ヲ入所セシメ航海ノ練習ヲ為サシムル所トス 航海練習所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 技師 専任六人 奏任 技手 専任六人 判任 書記 専任二人 判任 所長ハ文部省高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ練習船ノ航海ニ関スル事ヲ掌リ兼テ航海ノ練習ヲ指導ス 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス 附則 本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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