国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
米穀法第二条ノ規定ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・昭和五年・勅令第二〇五号
階層
請求番号
御17611100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百五号 朕米穀法第二条ノ規定ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 浜口雄幸 大蔵大臣 井上準之助 農林大臣 町田忠治 拓務大臣 松田源治 米穀法第二条ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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