国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
取引所税法中改正・御署名原本・昭和六年・法律第一四号
階層
請求番号
御17692100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル取引所税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 浜口雄幸 大藏大臣 井上準之助 取引所税法中左ノ通改正ス 第五条第一項中「第三種 商品ノ売買取引 「第三種 商品ノ売買取引 銘柄又ハ等級別ニ相対売買ノ方法ニ依リテ行ヒ履行期ニ於テノミ差金ノ授受ニ依リテ決済ヲ為シ得ル取引ニ属スルモノ 其ノ他ノモノ ニ改ム 第二十二条中「北海道府県、市町村及北海道、沖縄県ノ区」ヲ「北海道府県及市町村」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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