国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
不動産登記法中改正・御署名原本・昭和六年・法律第二〇号
階層
請求番号
御17698100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 司法大臣子爵 渡邊千冬 不動産登記法中左ノ通改正ス 第二十八条ニ左ノ一項ヲ加フ 抵当證券ノ発行アリタル場合ニ於テハ債務者ノ表示ノ変更登記ハ債務者ソミニテ之ヲ申請スルコトヲ得 第四十三条ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ規定ハ第二十八条第二項ノ規定ニ依ル変更登記ノ申請ニ之ヲ準用ス 第五十六条中「其登記ヲ為ス」ヲ「其登記ヲ為ス尚權利ノ変更ノ登記ニ付キ利害ノ関係ヲ有スル抵当證券ノ所持人又ハ裏書人アルトキハ其者ノ承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 抵当證券ノ発行アリタル場合ニ於テハ其抵当權ノ変更
関連事項
(勅令第百八十九号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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