国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
無尽業法改正・御署名原本・昭和六年・法律第四二号
階層
請求番号
御17720100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル無尽業法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 司法大臣子爵 渡邉千冬 大蔵大臣 井上準之助 拓務大臣 松田源治 無尽業法 本法ニ於テ無尽ト稱スルハ一定ノ口数ト給付金額トヲ定メ定期ニ掛金ヲ拂込マシメ一口毎ニ抽籖入札其ノ他類似ノ方法ニ依リ掛金者ニ対シ金錢ノ給付ヲ為スヲ謂フ無尽類似ノ方法ニ依リ金錢又ハ有価證券ノ給付ヲ為スモノ亦同ジ但シ賭博又ハ富籖ニ類似スルモノハ此ノ限ニ在ラズ 無尽ハ營業トシテ之ヲ為ストキハ之ヲ商行為トス 無尽業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ營ムコトヲ得ズ 前項ノ免許ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ定款、事業方法ヲ記載シタル書面及無尽契約約款ヲ添附シ之ヲ主務大臣ニ提出スベシ
関連事項
(勅令第百五十八号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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