国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
織物消費税法中改正・御署名原本・昭和六年・法律第四九号
階層
請求番号
御17727100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル織物消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 大藏大臣 井上準之助 織物消費税法中左ノ通改正ス 第一条但書ヲ左ノ如ク改ム 但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル織物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 綿織物 麻又ハ麻ト綿トヲ以テ組成シ其ノ麻ノ単糸カ英式番手四十二番ヲ超エサル織物 経糸ニ綿糸ノミヲ用ヰ緯糸ニ左ニ掲クル糸ノミヲ用ヰタル織物但シ「パイル」組織ノ織物ヲ除ク 紡毛糸 命令ヲ以テ紡毛糸ト看做シタル糸 紡毛糸及命令ヲ以テ紡毛糸ト看做シタル糸 綿糸及イ、ロ又ハハニ掲クル糸 前条ニ於テ綿織物ト稱スルハ全重量百分中九十五以上ノ綿、絹紡紬糸、芭蕉糸其ノ他命令ヲ以テ定ムル原料ヲ以テ組成スル織物ヲ謂フ 第二条中「
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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