国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
労働者災害扶助法・御署名原本・昭和六年・法律第五四号
階層
請求番号
御17732100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第五十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル勞働者災害扶助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 浜口雄幸 内務大臣 安達謙蔵 勞働者災害扶助法 本法ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ニ之ヲ適用ス 土石砂鉱ヲ採取スル事業ニシテ動力若ハ火薬類ヲ用ヒ若ハ地下ニ於テ作業ヲ為スモノ又ハ常時十人以上ノ勞働者ヲ使用スルモノ 土木工事又ハ工作物ノ建設、保存、修理、変更若ハ破壊ノ工事ニシテ左ノ一ニ該当スルモノ 国、道府県、市町村又ハ勅令ヲ以テ指定スル公共団體ノ直營工事 鉄道、軌道若ハ索道ノ運輸事業又ハ水道、電気若ハ瓦斯ノ事業ヲ營ム者ガ其ノ事業ノ為ニスル直營工事 其ノ他ノ工事ニシテ勅令ノ定ムル規模ノモノ 鉄道、軌道若ハ索道ノ運輸事業又ハ一定ノ路線ニ依ル自動車ノ運輸事業
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP