国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
寄生虫病予防法・御署名原本・昭和六年・法律第五九号
階層
請求番号
御17737100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第五十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル寄生蟲病予防法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 内務大臣 安達謙藏 寄生蟲病予防法 本法ニ於テ寄生蟲病ト稱スルハ蛔蟲病、十二指腸蟲病、住血吸蟲病、肝藏「ヂストマ」病及主務大臣ノ指定スル寄生蟲病ヲ謂フ 地方長官ハ寄生蟲病ノ予防上必要ト認ムルトキハ健康診断ヲ行ヒ又ハ糞便検査ヲ為スコトヲ得 前項ノ健康診断又ハ糞便検査ノ費用ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス 地方長官ハ糞便其ノ他寄生蟲病傳播ノ媒介ト為ルベキ物件ノ処置ニ付寄生蟲病ノ予防上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得 市町村(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノトス以下之ニ同ジ)ハ地方長官ノ指示ニ從ヒ寄生蟲病ノ予防及治療ニ関スル施
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP