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資料群階層

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簿冊標題
刑事補償法・御署名原本・昭和六年・法律第六〇号
階層
請求番号
御17738100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル刑事補償法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 濱口雄幸 陸軍大臣 宇垣一成 司法大臣子爵 渡邊千冬 海軍大臣男爵 安保清種 刑事補償法 刑事訴訟法ニ依ル通常手續又ハ再審若ハ非常上告ノ手續ニ於テ無罪ノ言渡ヲ受ケタル者又ハ同法第二百十三条ノ規定ニ依リ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者未決勾留ヲ受ケタル場合ニ於テハ国ハ其ノ者ニ対シ勾留ニ因ル補償ヲ為ス 再審又ハ非常上告ノ手續ニ於テ無罪ノ言渡ヲ受ケタル者原判決ニ因リ既ニ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ刑法第十一条第二項ノ規定ニ依ル拘置ヲ受ケタル場合ニ於テハ国ハ其ノ者ニ対シ刑ノ執行又ハ拘置ニ因ル補償ヲ為ス 前条ノ規定ニ依リ補償ヲ受クベキ者死亡シタル場合ニ於テハ本人ノ遺族ニ対シ前条ノ補償ヲ爲
関連事項
(勅令第二百五十八号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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