国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉱業法中改正・御署名原本・昭和六年・法律第六五号
階層
請求番号
御17743100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 若槻礼次郎 大藏大臣 井上準之助 内務大臣 安達謙藏 商工大臣 櫻内幸雄 鉱業法中左ノ通改正ス 第八十五条中「百分ノ一」ヲ「千分ノ五」ニ改ム 第八十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム 北海道、府県及市町村ハ鉱業税ニ対シ各左ノ制限内ノ附加税ヲ課スルコトヲ得 北海道、府県 試掘鉱区税 採掘鉱区税 鉱産税 市町村 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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