国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
蚕糸業組合法施行令・御署名原本・昭和六年・勅令第一七五号
階層
請求番号
御17922100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百七十五号 朕蠶糸業組合法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 若槻礼次郎 農林大臣 町田忠治 蠶糸業組合法施行令 蠶糸業組合ノ経費ノ分賦又ハ過怠金ノ徴收ノ通知ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ其ノ蠶糸業組合ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得 前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ蠶糸業組合ノ組合長ハ遲滞ナク決定ヲ為シ異議申立人ニ之ヲ通知スベシ 養蠶業組合(道府県ノ区域ヲ地区トスル養蠶組合ヲ除ク)ノ組合員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ当該養蠶業組合ノ組合長ヨリモ訴願又ハ訴
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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