国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
救護法施行令・御署名原本・昭和六年・勅令第二一一号
階層
請求番号
御17958100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第二百十一号 朕救護法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 若槻礼次郎 内務大臣 安達謙蔵 救護法施行令 被救護者 救護法第一条第一項第三号ノ妊産婦ヲ救護スベキ期間ハ分娩ノ日前七日以内、分娩ノ日以後二十一日以内トス 分娩ノ日ガ其ノ予定日ヨリ後レタルトキハ前項ノ分娩ノ日前ノ期間ヲ七日以内延長スルコトヲ得 救護法第一条第一項第四号ニ掲グル事由ノ範囲及程度左ノ如シ 不具癈疾ニシテ常ニ介護ヲ要スルモノ又ハ自用ヲ弁ズルニ過ギザルモノ 疾病又ハ傷痍ニシテ就床ヲ要シ又ハ長キニ互リ安静ヲ要スルモノ 精神耗弱又ハ身體虚弱ノ著シキモノ 委員 救護法第四条ノ委員ヲ設置スル市町村及委員ノ定数ハ地方長官市町村長ノ意見ヲ徴シ之ヲ定ム 委員ハ地方長官之ヲ選任
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP